貸渡約款( 契約条項 )
第1章 総則
第1条(約款の適用
弊社はこの約款(以下「約款」という)及び細則の定めるところにより、貸渡自動車(以下
「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。
なお、約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとしま
す。
弊社は、約款及び細則の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあ
ります。
特約した場合には、その特約が約款及び細則に優先するものとします。
第2章 (貸渡契約)
第2条(予約の申込)
借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別
に定める方法により、予め車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運
転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を
明示して予約の申込を行うことができます。
弊社は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、弊社の保有するレンタカーの
範囲内で予約に応ずるものとします。
この場合、借受人は、弊社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものと
します。
第3条 (予約の変更)
借受人は、借受条件を変更しようとするときは弊社の承諾を受けなければならないものとし
ます。
第4条(予約の取消等
)
借受人及び弊社は、別に定める方法により、予約を取消すことができます。
借受け人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1 時間以上経過してもレンタカ
ー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が
取り消されたものとします。
前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を弊社に支払うものとし、
弊社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還
するものとします。
事故、盗難、不返還、リコール、天災等の、弊社のいずれの責にもよらない事由により貸渡
契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。
この場合、弊社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
弊社からの予約確認メールが、借受人の記載したアドレスに返信できない場合、及び借受人
に電話連絡が取れない場合は、弊社は当該予約を不成立の扱いにすることがあります。
第5条(代替レンタカー)
弊社は、借受人から予約のあったレンタカーを貸し渡すことができないときは、
予約の取消として取り扱い、弊社は受領済の予約申込金を返還するもの
とします。
第6条(免責)
弊社及び借受人は、予約が取消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第
4条に定める場合を除き、 相互に何らの請求をしないものとします。
弊社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還する
ことができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないも
のとします。
借受人は、第5条第4項に定めた通り、弊社がレンタカーの貸渡し又は、代替レンタカーの
提供をすることができなくなった場合には、弊社の責任を問わないものとします。
第5 条第2、3 項の場合は、弊社は直ちに借受人に連絡するものとします。
借受人は直ちに弊社に連絡するものとします。
借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、弊社がレンタカーの貸渡又は代替レンタカ
ーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について弊社はその
責を負わないものとします。
第3章 貸渡し
第7条(貸渡契約の締結)
借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、弊社はこの約款、料金表等により貸渡条
件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。
ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第
1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
貸渡契約を締結した場合、借受人は弊社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものと
します。
弊社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に
規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記
載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に
対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます)の運転免許証の提示を求めま
す。
この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示するものとし、借
受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基
本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをい
います。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施
行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。
弊社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
弊社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電
話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。
弊社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金若しくはお振込による第
2項の支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することができます。
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができ
ないものとします。
- 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
- 酒気を帯びていると認められるとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
- チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
- 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属して
いる者であると認められるとき。
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、
弊社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
- 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、第16条各号に掲げる行為があったとき。
- 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます)において第17条第
6項又は第22条第1項に掲げる事実があったとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなか
った事実があったとき。
- 別に明示する条件を満たしていないとき。前2項の場合において借受人との間に既に
予約が成立していたときは、予約の取消があったものとして取り扱い、借受人から予約取消
手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第9条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人が弊社に貸渡料金を支払い、弊社が借受人にレンタカーを引き渡したと
きに成立するものとします。
この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものと
します。
第10条(貸渡料金)
弊社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡に付帯する(有料レンタル等)付帯料金の
合計額とします。
基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、弊社が地方運輸局運輸支局長、13条第1項においても同じとします)に届け出て実施して
いる料金によるものとします。
第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時
の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第11条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらか
じめ弊社の承諾を受けなければならないものとします。
弊社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承
諾しないことがあります。
第12条(点検整備及び確認)
弊社は、道路運送車両法第48条[定期点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施した
レンタカーを貸し渡すものとします。
弊社は、道路運送車両法第47条の2[日常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施
するものとします。
借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基
づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカ
ーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
弊社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整
備等を実施するものとします。
第13条(貸渡証の交付、携帯等)
弊社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所
定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなけれ
ばならないものとします。
借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を弊社に通知するものとしま
す。
借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には同時に貸渡証を弊社に返還するものと
します。
第4章 使用
第14条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから弊社に返還するまでの間(以下「使
用中」といいます。)善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するもの
とします。
第15条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第
47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないもの
とします。
第16条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- 弊社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送
事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第7条第3項の貸渡証に記載された運転者
及び弊社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
- レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等弊社の権利を侵害することとなる
一切の行為をすること。
- ンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカ
ーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
- 弊社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他
車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- 弊社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
- 弊社の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
- レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
- の他第7条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第17条(違法駐車の場合の措置等)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、
借受人又は運転者は、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐
車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費
用を負担するものとします。
弊社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連
絡し、速やかにレンタカーを移動させ、若しくは引き取るとともに、レンタカーの借受期間
満了時又は弊社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示する
ものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
なお、弊社は、レンタカーが警察により移動された場合には、弊社の判断により、自らレン
タカーを警察から引き取る場合があります。
弊社は、前項の指示を行った後、弊社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は
納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借
受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。
また、弊社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違
反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の弊社所定の文書(以下「自認書」といい
ます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
弊社は、弊社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資
料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必
要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及
び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとるこ
とができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
弊社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した
場合又は借受人若しくは運転者の探索に要した費用若しくは車両の移動、保管、引き取り等
に要した費用を負担した場合には、弊社は借受人又は運転者に対し、次に掲げる金額(以下
「駐車違反関係費用」といいます。)を請求するものとします。
この場合、借受人又は運転者は、弊社の指定する期日までに駐車違反関係費用を支払うもの
とします。
- 放置違反金相当額
- 弊社が別に定める駐車違反違約金
- 探索に要した費用及び車両の移動、保管、引取り等に要した費用第1項の規定により
借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運
転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の弊社の指示又は第3項に基づく自認書に署名
すべき旨の弊社の求めに応じないときは、弊社は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違
約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、弊社が別に定める額の駐車違反金(次
項において「駐車違反金」といいます。)を申し受けることができるものとします。
借受人又は運転者が、第5項に基づき弊社が請求した金額を弊社に支払った場合において、
借受人又は運転者が、後該当該駐車違反に係る反則金を納付し、又は公訴を提起されたこと
等により、放置違反金納付命令が取り消され、弊社が放置違反金の還付を受けたときは、弊
社は既に支払いを受けた駐車関係費用のうち、放置違反金相当額のみを借受人又は運転者に
返還するものとします。第6項に基づき弊社が駐車違反金を申し受けた場合においても、同
様とします。
第5章 返還
第18条(返還責任)
借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において弊社に返
還するものとします。
借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、弊社に与えた一切の損害を賠償するもの
とします。
借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還すること
ができない場合には、弊社に生ずる損害について責を負わないものとします。
この場合、借受人又は運転者は直ちに弊社に連絡し、弊社の指示に従うものとします。
第19条(返還時の確認等)
借受人又は運転者は、弊社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。
この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとし
ます。
借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者
又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、弊社は、レンタカーの返還後
においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第20条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間
に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第21条(返還場所等)
借受人又は運転者は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の
変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
借受人又は運転者は、第11条第1項による弊社の承諾を受けることなく所定の返還場所以
外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとし
ます。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
第22条(不返還となった場合の措置)
弊社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレン
タカーを返還せず、かつ、弊社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる
等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるも
のとします。
弊社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又
は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報GPSシステムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第27条の定めにより弊社に与
えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索
に要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第23条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を
中止し、弊社に連絡するとともに、弊社の指示に従うものとします。
借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカー
の回送及び修理に要する費用を負担するものとします。
また、レンタカーの修理が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間 の
営業補償の一部として次に定める料金を負担するものとします。
- ノンオペレーションチャージ自走可能ご返却の場合(10万円)自走不可能の場合(15万円)
- 休車補償料(営業補償)の一部1 日/¥20,000 (最大30日間)60万円借受人は、レンタカーを使用できなくなったことにより生ずる損害について請求させていただきます。
第24条(事故発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止
し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとし
ます。
- 直ちに事故の状況等を弊社に報告し、弊社の指示に従うこと。
- 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、弊社が認めた場合を除き、弊社
又は弊社の指定する工場で行うこと。
- 事故に関し弊社及び弊社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な
書類など遅滞なく提出すること。
- 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ弊社の承諾を受ける
こと。
借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決
するものとします。
弊社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力
するものとします。
第25条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたとき
は、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄りの警察に通報すること。
- 直ちに被害状況等を弊社に報告し、弊社の指示に従うこと。
- 盗難、その他の被害に関し弊社及び弊社が契約している保険会社の調査に協力すると
ともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます)によりレンタ
カーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担する
ものとし、弊社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。
ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとしま
す。
なお、弊社が代替レンタカーを提供できないものとします。
故障等が借受人、運転者及び弊社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、
弊社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金
を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより
生ずる損害について弊社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第27条(賠償及び営業補償)
借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は弊社
に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
ただし、弊社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
前項の弊社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、
車内外の設備の破損、レンタカーの汚損・臭気等により弊社がそのレンタカーを利用できな
いことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこ
れを支払うものとします。
第28条(保険及び保障)
借受人又は運転者が第27条第1項の賠償責任を負うときは、弊社がレンタカーについて締
結した損害保険契約及び弊社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支
払われます。
- 対人補償1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含む。/ 免責金額10万円)
- 対物補償1事故につき無制限(免責金額10万円)
- 車両補償1事故につき時価額(免責金額10万円)
- 搭乗者補償1名につき3000万円保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合
には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または
補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
弊社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ち
に弊社の支払額を弊社に弁済するものとします。
第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含みます。
第8章 貸渡契約の解除
第29条(貸渡契約の解除)
弊社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のい
ずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直
ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。
この場合、弊社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第30条(中途解約)
借受人は、使用中であっても、弊社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸
渡契約を解約することができるものとします。
この場合、弊社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金
を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を弊社に支払うものとします。
解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応す
る基本料金)}×50%
第9章 個人情報
第31条(個人情報の利用目的)
弊社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
- 道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸
渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を遂行
するため。
- 借受人又は運転者に対し、レンタカー、中古車その他の弊社が取り扱っている商品の
紹介及びこれらに関するサービス等の提供並びに各種イベント、キャンペーン等の開催につ
いて、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
- 貸渡契約の締結に際し、借受け申込者又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うた
め。
- 社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目
的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
- 人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計デ
ータを作成するため。
第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらか
じめその利用目的を明示して行います。
第32条(個人情報の登録及び利用の同意)
借受人又は運転者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、借受人又は運転者の氏名、
生年月日、運転免許証番号等を含む個人情報が、レンタカー事業者によって貸渡契約締結の
際の審査のために利用される事に同意するものとします。
- 弊社が道路交通法第51条の4第1項に基づいて放置違反金の納付を命ぜられた場
合
- 弊社に対して第17条第5項に規定する駐車違反関係費用の全額の支払いがない場
合
- 第22条第1項に規定する不返還があったと認められる場合
第10章 雑則
第33条(相殺)
弊社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運
転者の弊社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第34条(消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含む)を弊社
に対して支払うものとします。
第35条(遅延損害金)
借受人又は運転者及び弊社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に
対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第36条(細則)
弊社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の
効力を有するものとします。
弊社は、別に細則を定めたときは、弊社の営業店舗に掲示するとともに、弊社の発行するパ
ンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。
これを変更した場合も同様とします。
第37条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず弊
社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則本約款は、平成30年4月30日から施行します。_